せとうちビジネスインキュベーション連絡会(SBR:セビレ) 会則

せとうちビジネスインキュベーション連絡会(SBR:セビレ) 会則

(名称)
第1条 本会の名称は、せとうちビジネスインキュベーション連絡会(SBR:通称セビレ)と称します。
(目的)
第2条 本会は会員相互の連携を通じて、瀬戸内海のごとく、産み、育み、つなげる存在となり、おもに西日本地域におけるビジネスインキュベーション活動および地域の発展に資することを目的とします。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行うこととします。
(1)定期的な会員の交流会(例会:年2回程度)
(2)会員相互の情報交流、研究交流
(3)各種情報の収集と活用
(会員)
第4条 本会の会員は、第2条の目的達成に賛同し、自ら「GIVE」&「ACTION」(与える・行動する:通称GAスピリッツ)の精神を実践するものであって、次のいずれかに該当するものとします。
(1)西日本地域(福井、滋賀、奈良以西)のBI施設で、企業支援をしている者
(2)上記地域のBI施設を管理運営する団体に所属している者
(3)上記地域のBI施設をサポートする団体に所属する者
(4)その他会長が特に必要と認める者
(入会)
第5条
前条に該当するもので、本会への入会を希望する者は、会員2名以上の推薦を受け、推薦者から本会宛に申し込みます。申し込みを受けた後、委員または委員会の賛成多数で入会の諾否を決定します。
(退会)
第6条 会員は次の事項に該当する場合、退会します。
(1)本人が退会の申し出をした時
(2)3回連続、例会を欠席した時
(会員の禁止事項)
第7条 会員は、次の事項に該当するまたはそのおそれのある行為は禁止とします。
(1)公序良俗に反する行為
(2) 法令に違反する行為
(3)運動もしくはこれに類似する行為、または宗教等への勧誘などの行為
(4)他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為(著作権・肖像権・知的財産権の
侵害、誹謗・中傷など)・本会の活動や運営を妨害する行為
(5)本会の目的に反し、本会の名誉を傷つける行為
2 会員が前項に掲げる事項に該当する場合は会員資格が喪失されます。
(役員)
第8条
本会は、次の役員をおきます。
(1)会長(1名)
(2)委員(3名以上)
(選出)
第9条
委員は例会(総会)において選出します。会長は、委員の中から互選で選出します。また必要に応じて、副会長を委員の中から選出することができます。
(任期)
第10条
会長の任期は1年(概ね就任後1年後に開催される例会開催時まで)とします。再任は認めません。但し、不測の事態が生じ活動できない等の理由がある場合はこの限りではない。
2 委員の任期は一年としますが、例会その他で何も決議されなかった場合は、自動再任されたものとみなします。
(経費)
第11条 例会開催等の事業に必要な経費は、会員の各参加者が負担することとします。
(会則の改廃)
第12条 本会則の改廃は、必要に応じて委員会の決議を経て行うこととします。
(解散)
第13条 本会は、次の事項が発生した場合解散します。
(1)例会において出席した会員の過半数の同意で解散の決議がされた時
(2)例会への参加BI機関(施設)が3以下となり、2回連続3以下の参加で総会が開催された時
(3)その他、本会の継続が困難な状況となった場合

(雑則)
第 10 条この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることとします。
附則
(施行期日)
この会則は、平成30年10月13日から施行する。
(改定)
この会則は、令和元年11月18日から施行する。
(改定)
この会則は、令和2年12月2日から施行する。
(改定)
この会則は、令和3年9月25日から施行する。
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